不法行為

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不法行為
不法行為法(ふほうこういほう)とは、ある者の行為(作為又は不作為)によって他者の権利・利益(生命・身体・財産等)が侵害された場合に、行為者に、被害者に対する損害賠償等の責任を負わせる法制度をいい、その対象となる行為を不法行為という。
 
総説
日本法では、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負うという一般不法行為の制度(民法第709条)のほか、民法及び特別法に、必ずしも故意・過失を要件としない各種の特殊不法行為の制度が設けられている。
不法行為は、民法学上、事務管理や不当利得と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。
不法行為責任は、契約責任と異なり、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。
不法行為制度は被害者の救済のための制度であるが、被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。
 
参考条文
709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


一般不法行為と特殊不法行為
一般不法行為と特殊不法行為
一般不法行為は原則的な不法行為を規定したもので、原告が被告の故意・過失を立証しなければならない過失責任主義をとっている。
特殊不法行為は立証責任が転換され、あるいは無過失責任の規定が設けられるなど一般不法行為における原則が修正されている。
監督義務者の責任(714条)
使用者責任(715条)
注文者責任(716条)
工作物責任(717条)
動物占有者の責任(718条)
共同不法行為(719条)
製造物責任法や国家賠償法、自動車損害賠償保障法、および大気汚染防止法等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。
また労働契約における解雇の無効確認訴訟も裁判の判例で立証責任は使用者に大きく要求されている。
その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。
被害者救済という同様の目的を達成するための制度としては賠償責任保険が発達している。


不法行為の成立要件
不法行為の成立要件
一般的成立要件
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
故意・過失
権利侵害(違法性の存在)
損害の発生
侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
責任能力
違法性阻却事由(違法性が正当化される理由)がないこと
違法性阻却事由は不法行為責任の不成立を主張する被告側が主張すべき要件である。
   

故意・過失
故意・過失
故意と過失の意味は日常用語を基本に理解しても差し支えないが、過失については客観化され、心理状態としての過失(不注意)とはいささか異なる。
また、刑法学において論じられる故意や過失とも異なる。
刑法では故意犯と過失犯は別個の犯罪類型とされているが、不法行為においてはそこまで質的に差異を設けない(ただし賠償の範囲といった効果が異なる)。
不法行為における故意は、結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態と説明される。
これはほぼ日常用語における故意とかわらない。
しかし、故意と過失の違いが、不法行為に及ぼす影響は賠償額の程度といえる。
以下、過失概念を中心に見ていく。
過失とは何かについては変遷がある。
はじめは日常用語としての意味と大差ない「不注意」の心理状態(損害を予見して注意深く行動すべきだったのにしなかった状態)と考えられたこともあったが、次第に行為義務違反として客観化される。
つまり、過失とは損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことを意味するとされた。
よって損害の発生について予測不可能であれば不法行為責任を負うことはなく、予測可能でも損害発生を回避するための対策を十分に講じていればやはり不法行為責任は発生しないことになる。
予見可能性の成立要件は近時、緩和傾向にある。
まず、予見するための研究・調査義務(予見義務)を課すことで、予見可能性の成立要件が緩やかにされている。
また、予見可能性の基準を当事者の具体的な予見可能性に求めるのではなく、事業者として求められる客観的な予見可能性となることで、被害者の立証責任は緩められることとなる。
どの程度の対策を講じれば結果回避義務を全うしたことになるのかは、加害者の職業や状況における一般通常人ならばできたであろう行為を基準に判断される。
また、1.侵害される利益の重要性、2.結果発生の蓋然性と、3.行為義務を課すことによって犠牲となる利益を比較して、1と2の方が大きいとされる場合には「過失あり」とするような定形化の試み(ハンドの定式)も見られる。
結果回避義務は大きく1.絶対的な結果回避義務が要請される場合と2.相当の注意程度の結果回避義務が要請される場合の2つに分けられる。
また、過失は加害者の行為が専門的であればあるほど立証が難しい(典型は医療行為)。
このため特別規定で立証責任を転換したり、判例法理で「予見義務の主張」や「過失の一応の証明」をしたりして被害者の証明の負担を軽減することがままある。

出会い系
権利侵害(違法性)
権利侵害があったことは709条において不法行為成立のための要件としてあげられている。
かつては同条にいう「権利」の意味をめぐって論戦が繰り広げられていたが(その過程でこの要件を「違法性」と呼ぶことも多くなった)、実際の裁判上有意な要件として機能していないと指摘される。
学説では、過失の有無の判断に取り込む見解と、過失には含みきれない要素として一応の存続を主張する見解がある。
「権利」の意味を巡る論争は桃中軒雲右衛門事件に始まる。
これは有名な浪曲師であった雲右衛門の浪花節をレコード化したが、別の業者が勝手にレコードを複製販売したことに対して損害賠償を求めた事件である。
このときに大審院は浪花節は著作権法上の著作権で無ければそれが侵害されたとしても不法行為による損害賠償請求をすることができないと判示した(大刑判大正3年7月4日刑録20輯1360頁)。
つまり、709条にいう「権利」とは法律上の権利であると考えたのである。
しかし、この判断は後の大学湯事件で変更される。
この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。
原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した(大判大正14年11月28日民集4巻670頁)。
これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。
末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我妻栄による学説を経て、権利侵害の要件を違法性と捉えるのが通説的な立場とされた。
この立場に影響を受けた立法例として国家賠償法第1条1項がある。
しかし、ドイツ法とは異なり、日本の不法行為法(709条)に「違法性」概念は用いられていない。
そのため、ドイツ法に由来する「違法性」概念をあえて日本法で持ち出す必要はないとする、有力な異説も存在する。
出会い系@比較を検討してみる価値があります。


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